日本の運転免許証ってドイツで使えるの?
国際免許証
まず海外に行くときは、日本で国際免許証を作ると、その免許証を使って車を運転することができます。
国際免許証には以下の2つがあります。
- ジュネーヴ交通条約に基づいて交付される国際運転免許証
- ウィーン交通条約に基づいて交付される国際運転免許証
日本はジュネーヴ条約しか締結していないので、ジュネーヴ条約を締結している国の中で、国際免許証を使って車を運転することができます。
逆に、ウィーン条約しか締結していない国の間では、国際免許証を使って運転することができません。
ドイツの場合
ドイツはウィーン条約にしか締結していません。しかし、2国間で取り決めをしていて日本で発給された国際運転免許証と国内免許証の携帯でドイツ国内で運転することができます。
また日本の免許証と大使館などで翻訳されたドイツ語翻訳でも運転することができます。
ただし、期間は半年になっています。よって半年を過ぎる場合は、この方法では運転できません。
半年過ぎる場合は、ドイツの運転免許証に交換する手続きをすれば乗ることができます。
運転免許証の書き換え方法
ドイツで日本の運転免許書の書き換え方法は以下です。(簡単です。)
日本の運転免許証の翻訳
ドイツ人は日本語が読めないので、ドイツ語の翻訳が必要になります。
簡単に翻訳してもらえる場所は、日本大使館または領事館です。
領事館のHPに申請用紙があるので、ダウンロードして、メールで送れば翻訳依頼完了です。
数日後、領事館に取りに行くと17ユーロ(現金のみ)払えば、その場で翻訳がもらえます。
他でも翻訳ができるようですが、日本政府が証明したみたいな翻訳なので、値段も安いし、大使館での翻訳がおススメです。
ドイツの免許センターに行き、免許書き換えの申請
ドイツの交通局Verkehrsamtに行きます。フランクフルトだと、左の空いてるカウンターで免許の更新を伝えます。
事前に写真を持って行ってもいいし、その場でもインスタントの写真機がありますで写真を撮ります。
自動販売機で手数料35ユーロを払います。(Giroカードは使えました。)
受付カウンターで、免許証、翻訳、パスポート、手数料の領収書を見せて終了。
数週間後に引換の書類が届きます。
引換の書類と日本の免許書をもって、再度交通局に行きます。そこで日本の免許書と引き換えに免許書をゲットできます。
日本の免許書は、日本の大使館に郵送後、領事館に届いて個人まで届くらしい。。(まだ連絡がきてません。)
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